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「宅地建物取引業法」の改正について 宅地建物の安全な取引のために「宅地建物取引業法」を改正

2014年8月13日

Report
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 

宅地建物の安全な取引のために、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更を盛り込んだ「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が6月18日に参議院本会議で可決・成立、6月25日に公布されました。今回はその概要をご紹介します。

改正の経緯

宅地建物取引主任者は、昭和32年に制度が創設され、宅地建物取引の安全な取引のために欠かせない役割を担ってきました。その主要な業務である重要事項説明では、これまでの法令改正により説明事項が増加・複雑化しており、宅地建物取引主任者の果たすべき責任は増大しています。

また、日本は欧米に比べて全住宅の流通に占める中古住宅の割合が低く、中古住宅流通のより一層の円滑化を図っていくためには、消費者が安心して取引を行うことができる環境整備が重要であり、そのためにも、宅地建物取引主任者が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険(かしほけん)会社、金融機関等の関連専門業者と連携の上、ワンストップでサービスを提供することが求められています。

このような宅地建物取引主任者の責任と役割の増大を考慮し、宅地建物取引業務がより適正に実施されるために、「宅地建物取引業法」が改正されました。

改正の概要

今回の改正では、上記のような宅地建物取引主任者の責任と役割の増大に対して、「宅地建物取引主任者」という名称を「宅地建物取引士」という名称に変更することとされました。

宅地建物取引士に関し、以下の規定が新しく追加されました。

  1. 業務処理の原則
    宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法令に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
  2. 信用失墜行為の禁止
    宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
  3. 知識及び能力の維持向上
    宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

そのほかに「宅地建物取引業者による従業者の教育の規定」及び「宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る暴力団排除規定」が追加されました。

以上の改正は、公布の日(平成26年6月25日)から1年を超えない範囲で今後施行日を決定することとなります。施行に向け、宅地建物取引士にふさわしい適正な業務確保に係る規定の創設に伴う対応(法定講習の充実や各業界団体の倫理規程の見直し等)等に取り組んでいきます。

※執筆の内容は、2014年7月末時点によるものです。
:宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へ改称されました。

国土交通省

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