トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.41 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部改正について
2012年4月11日
平成24年3月13日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という」)の一部を改正する法律案」が閣議決定され、経済産業省にて第180回通常国会に提出することとなりました。本法律案は、我が国経済の発展のためにエネルギー需給の早期安定化が不可欠であることから、供給体制の強化に万全を期した上で、需要サイドにおいて、持続可能な省エネを進めていく観点から所要の措置を講じるものです。今回は本改正の概要についてご紹介いたします。
(1)省エネ法とは
「省エネ法」は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送※1、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。
※1:輸送分野については、平成17年改正時に導入。
(2)省エネ法におけるエネルギーとは
エネルギーとは、一般的にはすべての燃料、熱、電気を指して用いられる言葉ですが、省エネ法におけるエネルギーとは、以下に示す燃料、熱、電気を対象としています。廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象となりません。
(3) 省エネ法が規制する分野は
省エネ法が直接規制する事業分野としては、“工場等”(工場または事務所その他の事業場)、“輸送”、“住宅・建築物”、“機械器具”の4つがあり、それぞれ以下に示す事業者が規制の対象とされます。
(1)法律改正の背景
エネルギーの需給の早期安定化と供給体制の強化のため、昨今は需要側において、普及が進みつつある蓄電池やエネルギー管理システム等が有効に活用されるよう、電力ピーク対策を円滑化する措置を講ずることが必要になっています。
また、近年、業務・家庭といった民生部門におけるエネルギー使用量が増加傾向にあることを踏まえ、産業部門だけでなく、民生部門においても省エネルギー対策を一層進めることが求められております。
(2)法律改正の内容
本法律案では、主として以下の措置を講じます。
(3)法律改正の効果
今回の法律改正により、事業者は電力需要のピーク対策にこれまで以上に取り組みやすくなることが期待されます。また、特に住宅、建築物分野の省エネ性能の底上げが図られることにより、冷暖房や給湯を中心とする民生部門における省エネルギー化が進んでいくことが期待されます。
※執筆の内容は、2012年3月末時点によるものです。