トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.35 「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正について
2011年10月12日
マンションの悪質な勧誘に関する相談が年々増えています。
当「国土交通省・最新の動き」においても、VOL.27マンションの悪質な勧誘について(平成23年2月)で、悪質な勧誘事例に対する宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)や消費者契約法による規制内容についてご紹介いたしましたが、その後の規制仕分けでの意見等を踏まえ、国土交通省では、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査を進めながら、さらなる消費者保護を図るための省令等の改正について検討を進めてまいりました。
平成23年7月~8月にはパブリックコメントの募集を行い、以下のスケジュールで宅建業法施行規則の改正を行うことになりました。
■宅建業法の一部改正スケジュール
公布:平成23年8月31日
施行:平成23年10月1日
「宅建業法は、一度勧誘を断った消費者への再勧誘を禁止する規定が存在しない。電話による長時間の勧誘は禁止されているが、深夜の勧誘については禁止規定が存在しない。」等の規制仕分けでの意見を踏まえ、以下の事項を明文化するため、宅建業法施行規則を改正しました。
今回の改正により、勧誘に先立ち勧誘をする目的を告げない宅建業者や、断ったにもかかわらず勧誘を継続する宅建業者、迷惑を覚えさせる時間に電話・訪問勧誘を行うような宅建業者などが宅建業法違反の対象であることが明確になりました。さらに、こうした禁止事項を明文化することにより、そもそも悪質な勧誘行為自体が減ることが期待されます。
※執筆の内容は、2011年9月末時点によるものです。