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「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正について マンションの悪質な勧誘防止のために宅地建物取引業法施行規則を改正

2011年10月12日

Report
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 
改正の経緯

マンションの悪質な勧誘に関する相談が年々増えています。
当「国土交通省・最新の動き」においても、VOL.27マンションの悪質な勧誘について(平成23年2月)で、悪質な勧誘事例に対する宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)や消費者契約法による規制内容についてご紹介いたしましたが、その後の規制仕分けでの意見等を踏まえ、国土交通省では、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査を進めながら、さらなる消費者保護を図るための省令等の改正について検討を進めてまいりました。
平成23年7月~8月にはパブリックコメントの募集を行い、以下のスケジュールで宅建業法施行規則の改正を行うことになりました。

■宅建業法の一部改正スケジュール
 公布:平成23年8月31日
 施行:平成23年10月1日

改正のポイント

「宅建業法は、一度勧誘を断った消費者への再勧誘を禁止する規定が存在しない。電話による長時間の勧誘は禁止されているが、深夜の勧誘については禁止規定が存在しない。」等の規制仕分けでの意見を踏まえ、以下の事項を明文化するため、宅建業法施行規則を改正しました。

  • 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
  • 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
  • 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
改正の効果

今回の改正により、勧誘に先立ち勧誘をする目的を告げない宅建業者や、断ったにもかかわらず勧誘を継続する宅建業者、迷惑を覚えさせる時間に電話・訪問勧誘を行うような宅建業者などが宅建業法違反の対象であることが明確になりました。さらに、こうした禁止事項を明文化することにより、そもそも悪質な勧誘行為自体が減ることが期待されます。


※執筆の内容は、2011年9月末時点によるものです。

国土交通省


宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関する国土交通省発表資料、具体的な条文の新旧対照表は、こちらから

改正施行規則の具体的な運用に当たって留意すべき事項等に関する国土交通省発表資料は、こちらから


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