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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援施策について テナント事業者に対する家賃支援給付金を創設

2020年9月9日

Report
国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課
 

2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、テナント事業者の地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、家賃支援給付金を新たに創設しました。今回は、同制度の概要についてご紹介します。

家賃支援給付金創設の背景

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)」において、不動産業は社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、継続を求められる事業として位置づけられています。また今後、完全な感染症の終息までの期間が長期にわたることを考えると、一層感染防止のための取り組みを進め、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止していく役割に加え、事業を通じた国民生活への貢献拡大という役割が求められています。

しかしながら、「新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響調査(不動産業)」によると、売上が前年同月比で「減少した」と回答した割合は、2020年7月時点においても半数近くにのぼり、9月になってもこの状況が続く見込みです。

【図1 新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響調査(不動産業)】

図をクリックすると拡大表示されます
図表1 地価変動率の推移(年間)

これまでも「減免した賃料の損金計上」、「固定資産税・都市計画税の減免」等を通じ、賃貸事業者の方への支援策を打ち出してきましたが、2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、追加で新たに家賃支援給付金の創設に至りました。

家賃支援給付金の概要

家賃支援給付金を受給するためには、申請手続きを申請期限内(2020年7月14日~2021年1月15日)に電子申請※1をする必要があります。申請内容に不備がなく、家賃支援給付金事務局の確認が完了すると、登録いただいた住所宛てに、家賃支援給付金の振り込みのお知らせを送付するとともに家賃支援給付金の振り込みを行います。さらに、登録いただいた貸主又は管理業者の方宛てに、申請者に対して給付金を振り込む旨のお知らせを送付します。
なお、申請に当たって満たす必要のある主な要件は図2及び3のとおりです。

【図2 支給対象※2】

図2 支給対象※2

【図3 給付額】

図3 給付額

※1 ご自身で電子申請が困難な方には、申請サポート会場(完全予約制)も設けています。
※2 賃料の支払いの免除又は猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合においても、最低でも申請日の直前1ヶ月以内にひと月分は賃料を支払っており、支払いの免除等を確認するために必要な書類を提出し、特例として認められた場合には給付金の支給を受けることができます。

現在行われている支援策

今回、ご紹介した支援策以外にも、不動産業に関わる方向けの支援策を設けています。今回ご紹介した支援策及び他の支援策について、詳細にお知りになりたい方は国土交通省のサイトをご覧ください。

最後に、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的困難に直面する中、ビル賃貸事業者とテナント事業者が事業を継続するためには、ビル賃貸事業者とテナント事業者の双方が、賃貸借契約の維持に資するよう、パートナーシップ・信頼関係の維持・強化を図りつつ、誠実な協議に努めることが重要です。今回ご紹介した支援策及び他の支援策等を活用し、ビル賃貸事業者とテナント事業者の両者において、それぞれの支援策の活用の状況等を踏まえた賃料等の取り扱いについて、誠実な協議に努めていただくよう、お願いいたします。

※執筆の内容は、2020年8月末時点によるものです。

国土交通省


詳しくは、国土交通省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について」を参照ください。

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