トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.113 報酬告示の改正について
2018年4月11日
今般、宅地建物取引業法第46条報酬について改正を行いました。今回は、報酬告示の改正内容について解説します。
低廉な空き家等(物件価格が400万円以下の宅地建物)であって、通常より現地調査費用等を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用等を考慮した額の報酬を売主から受領できるようにいたしました。(ただし、18万円を上限とする。)
宅地建物取引業法第46条では、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額について規定しています。この報酬額の上限は「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」(「報酬告示」)によって定められています。これは、宅地建物取引業者が委託者に対し不当な請求をしないように一定の基準を設け、報酬告示に定めた限度内で個々の取引事情に応じて適正な報酬請求がなされるようにすることにあります。
上記のように、法規制で報酬額の上限が定められている一方で、遠隔地における老朽化した空き家の現地調査等には通常より調査費用等がかかるにもかかわらず、物件価額が低いために成約しても報酬が伴わず赤字になるなど、特に媒介業務に要する費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となって、空き家等の仲介は避けられる傾向にあります。
このようななか、平成29年6月社会資本整備審議会不動産部会中間とりまとめ(提言)が、行われ、空き家問題解消に向けた取り組みとして、マッチング・媒介機能の強化が指摘されました。こうしたことを受け、昨年12月に報酬告示が改正され、今年1月1日から施行されています。
報酬告示の改正の具体的なポイントは以下の通りです。
(1) | 低廉な空き家等(売買に係る代金の額又は交換に係る宅地若しくは建物の価額が400万円以下の金額の宅地又は建物をいう)の売買又は交換の媒介であって、通常と比較して現地調査等の費用を特別に要するものについては、上限を18万円の1.08倍として、現行の規定による報酬の上限に加え、現地調査等に特別に要する費用に相当する額を合計した金額を売主又は交換を行う依頼者から受領することができる。 |
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(2) | 低廉な空き家等の売買又は交換の代理であって、通常と比較して現地調査等の費用を特別に要するものについては、宅地建物取引業者が現行の計算方法により算出した金額と上記(1)の創設規定により算出した金額を合計した金額以内とする(ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額と上記(1)の創設規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない)旨の規定を創設する。 |
なお、本規定の対象となる「低廉な空き家等」とは必ずしも空き家である必要はなく、価格が400万円以下である宅地建物であれば、「低廉な空き家等」に該当することとなります。
※執筆の内容は、2018年3月末時点によるものです。