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「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(「安心R住宅」)」について 「安心R住宅」の事業者団体の登録申請の受付を平成29年12月1日より開始

2018年1月10日

Report
国土交通省 住宅局 住宅政策課
 

既存住宅の流通促進に向けて、国土交通省の告示による特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(「安心R住宅」)を創設しました(告示公布平成29年11月6日・施行平成29年12月1日)。今回はその概要を紹介します。

背景と目的

既存住宅流通市場の活性化のためには、既存住宅の質の向上、適正な評価、安心して取引できる環境の整備等のこれまでの取り組みに加えて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のイメージを払拭し、消費者が「住みたい」「買いたい」と思う「新しいイメージの既存住宅」を選択できるようにしていくことが必要です。
このような背景から、耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者団体が標章付与を行う仕組みである「安心R住宅」制度が創設されました。

図表1 「安心R住宅」(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)の仕組み

「安心R住宅」の意味
「安心R住宅」の「安心」は、昭和56年6月1日以降の耐震基準(いわゆる新耐震基準)等に適合すること、及びインスペクション(建物状況調査等)を実施し、構造上の不具合及び雨漏りが認められず、住宅購入者の求めに応じて既存住宅売買瑕疵保険を締結できる用意がなされているものであることを意味しています。また、「安心R住宅」の「R」は、Reuse、Reform、Renovationを意味しています。

団体登録制度の仕組み

国は、「安心R住宅」の標章及びそれを付与できる既存住宅の要件を設定し、その上で標章の使用を希望する事業者の団体を審査・登録し、標章の使用を許諾します。事業者団体は、「汚い」のイメージを払拭するための「住宅リフォーム工事の実施判断の基準」及び標章の使用について、事業者が守るべきルール等を設定し、団体の構成員である事業者が当該ルールを遵守するよう指導・監督を行います。事業者は、登録団体から標章使用の許諾を得た上で、「安心R住宅」の要件に合致した住宅について、団体の基準やルールに則り広告時に標章を使用することができます。


【既存住宅の広告に「安心R住宅」の標章を使用するための手続き】
図表2 既存住宅の広告に「安心R住宅」の標章を使用するための手続き

「安心R住宅」の標章を使用する事業者の団体

(1)対象となる団体

 本制度の適正な運営を確保するために必要な体制及び資力を有する一般社団法人等

(2)団体の業務

 従来の既存住宅の「汚い」イメージの払拭に資する「住宅リフォーム工事の実施判断の基準」を定め、公表
 事業者が標章の使用に関して遵守すべき事項の設定、研修の実施
 事業者に対する標章の使用許諾・許諾の取り消し、許諾を得た事業者の公表、事業者の指導・監督
 住宅購入者からの相談又は苦情への対応
 業務及び財務の状況を国に報告 等

「安心R住宅」の要件

「安心R住宅」は、不安・汚い・わからないといった従来のいわゆる「中古住宅」のイメージを払拭するため、(1)基礎的な品質があり「安心」できること、(2)リフォーム工事が実施されていて「きれい」であること、(3)情報が開示されていて「わかりやすい」ことを要件としています。

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図表3 「安心R住宅」の要件

「安心R住宅」の標章を使用した既存住宅の流通は、平成30年4月1日から開始されます。
本制度を通して、基礎的な品質を備えた既存住宅について、適切な情報提供が行われることで、消費者が「住みたい」「買いたい」と思う既存住宅の流通の拡大に寄与することが期待されます。


※執筆の内容は、2017年12月末時点によるものです。

国土交通省


詳しくは、国土交通省ホームページ「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(「安心R住宅」)」を参照ください。

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