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国土交通省が建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度のガイドラインを公表

出典:国土交通省 「建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン等を公表」

2023

11.1

国土交通省はこのたび、建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン等を公表した。改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づき、2024年4月に、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が強化されるとともに、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が創設されることによるもの。
建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示を求める「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」および太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備の建築物への設置を促進する「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」の両制度のガイドラインを公表した。

建築物の販売・賃貸を行う事業者向けに、省エネ性能ラベルの表示方法や留意点等を解説

「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」は、建築物の販売・賃貸を行う事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度。2024年4月から、事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際に、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となる。
省エネ性能の表示ラベルは、建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅、複合建築物)および評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしによって種類が異なり、エネルギー消費性能と断熱性能が★マークや数字で表示される。
このたび公表された「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」では、対象となる事業者や建築物、ラベルに表示すべき事項、表示の方法といった制度の詳細や、実務上の留意点について解説している。

省エネ性能の表示ラベル例

省エネ性能の表示ラベル例

出典:国土交通省 「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」

なお、国土交通省では、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」について、特設サイトを開設している。

市町村向けに「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」活用支援のガイドラインを作成・公表

2024年4月から開始される「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」は、太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、市町村が促進計画として定めることで、その区域での新築等の際に建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務を課すとともに、容積率・高さ制限などの建築物の形態規制の特例許可を可能とするもの。
このたび公表された「建築物省エネ法に基づく『建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度』における促進計画の作成ガイドライン」では、同制度の活用を検討する市町村等向けに、制度の概要の解説や、促進計画の具体的な作成手順を説明するほか、書面のひな形等も記載している。

なお、国土交通省では、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」について、特設サイトを開設している。

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