トップ > 不動産トピックス > 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」の全部改正へ
出典:国土交通省 「社会資本整備審議会 建築分科会 第24回建築環境部会」
2023
9.6
国土交通省はこのたび、社会資本整備審議会 建築分科会 第24回建築環境部会を開催し、省エネ基準適合の全面義務化に向けた準備状況の報告を行った。建築環境部会では、中長期的視点での住宅・建築物における環境対策に関する調査・審議を行っている。
建築環境部会の報告によると、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」について、改正建築物省エネ法の施行に伴う全面的な改正が予定されている。
基本的方針の改正にあたっては、同法の2年目施行において必要な対応の措置をするとともに、3年目施行の省エネ基準適合義務化に対し早期の対応を促すため、3年目施行分の内容も含めた改正内容とし、2023年秋の公布・2年目施行(2024年4月予定)と同時の施行を予定している。
改正後の建築物省エネ法に定める、建築物のエネルギー消費性能の向上等のための基本的な考え方としては、「建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るためには、建築物の特性を踏まえつつ、規制的措置と誘導的措置とを一体的に講ずることが有効」としており、改正建築物省エネ法では、建築物の建築時において、建築物のエネルギー消費性能基準への適合の確保を図るための規制的措置として、(1)基準適合義務制度(2)届出義務制度(3)評価・説明義務制度を設けるとともに、住宅のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、(4)住宅トップランナー制度を設けている。
また、誘導的措置としては、エネルギー消費性能に優れた建築物(再生可能エネルギー利用設備が設置された建築物を含む)が市場で適切に評価される環境を整備するための(5)建築物の販売等の際における建築物のエネルギー消費性能の表示制度等を設けるとともに、エネルギー消費性能の一層の向上が図られた建築物の建築等を誘導するための(6)誘導基準適合認定及び容積率の特例制度を設け、さらに、地域の実情に応じて建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置促進を図るための(7)建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度を設けている。
改正建築物省エネ法では、より高い省エネ性能へ誘導するため、省エネ性能表示を推進することとしている。建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度については、表示すべき事項、表示の方法などを告示で規定するとし、表示すべき事項には「エネルギー消費性能の多段階評価」「断熱性能の多段階評価(住宅のみ)」「評価年月日」を挙げ、販売・賃貸時の広告等でのラベル表示を想定している。また、任意で表示できる事項として、「再エネ利用設備の有無」「住宅の目安光熱費」「第三者評価マーク」等を規定する。
住宅版の省エネ性能ラベル(案)
出典:国土交通省 「社会資本整備審議会 建築分科会 第24回建築環境部会」