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VOL.209 住宅ローン減税制度の最近の動向について

~2026(令和8)年度税制改正において既存住宅やコンパクトな住宅への支援が拡充されました!~

Report
  • 国土交通省
  • 住宅局
  • 住宅経済・法制課

2026

4.8

住宅ローンを利用して住宅の取得等を行った場合に、各年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税額等から控除する制度である住宅ローン減税制度について、2026年度税制改正による変更点をご紹介します。

住宅ローン減税制度の概要

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税・個人住民税から控除する制度です。控除の対象となる住宅ローン残高には上限(=借入限度額)が設定されており、この限度額の範囲内で控除額が計算されます。また、住宅の環境性能等に応じて借入限度額が上乗せされており、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅が上乗せ措置の対象となっています。

2026年度税制改正による変更点

住宅ローン減税は、2025年末に適用期限が切れる予定でしたが、2026年度税制改正において、適用期限が5年間(2026年~2030年分まで)延長され、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、以下の措置が講じられることとなりました。とりわけ、住宅ストックの有効活用の観点から、既存住宅に対する支援が充実しています。

省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯※1への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。
・ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
・ 2028年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が2028年6月30日までのものは適用対象)。
・ 2028年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※2の新築住宅は適用対象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。

※1
①子育て世帯
 19歳未満の子を有する世帯
②若者夫婦世帯
 年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
 (これらに該当するか否かについては、入居年の12月31日の現況による)

※2
災害レッドゾーン
 土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

国土交通省

詳しくは、国土交通省のホームページ「住宅ローン減税」を参照ください。

※執筆の内容は、2026年3月末時点によるものです。

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