トップ > 国土交通省・最新の動き > VOL.206 マンション標準管理規約の改正について
2026
1.14
令和7年5月にマンション関係法(区分所有法、マンション管理適正化法、マンション再生円滑化法等)の改正法が成立・公布され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省では、今般の区分所有法の改正等に合わせ、管理規約を策定・見直しをする際に参考としていただけるひな形としてお示ししている「マンション標準管理規約」(以下「標準管理規約」といいます。)を令和7年10月に改正しました。
今般の標準管理規約改正の概要は次のとおりです。多岐にわたる改正となっていますが、資料中「区分所有法の改正規定」欄に「◎」が付されている項目は、標準管理規約に準拠した改正がなされない場合、改正区分所有法の規定に抵触するおそれがあるなど、各マンションでも管理規約の改正が必須の内容となります。
先述のとおり、改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されることになっており、各マンションの管理規約の規定のうち、改正区分所有法の規定に抵触するものは、令和8年4月1日以降、効力を失うこととなります。そのため、各マンションにおいても、改正区分所有法の規定を踏まえて改正された標準管理規約を参考に、管理規約の見直しを行っていただく必要があります。
また、改正区分所有法では、管理規約の変更等に係る集会(総会)の成立要件(定足数)及び多数決要件が変更されており、管理規約の改正を決議するための総会の招集手続の開始時期により手続き方法が異なることになります。具体的には、管理規約改正(変更)の決議を行う総会の招集手続を令和8年3月31日までに行う場合と令和8年4月1日以降に行う場合で手続き方法の一部が異なりますので、注意が必要です。
今般の区分所有法の改正、そしてそれを踏まえた標準管理規約の改正は、総会の定足数・多数決要件や招集通知の内容・発送時期といった、管理組合の運営上きわめて重要な内容が含まれています。
国土交通省においては、全国のマンション管理組合の皆様にこれらの改正内容を広く周知し、管理規約の見直しに取り組んでいただけるよう、様々なツールを用意しております。
【マンション標準管理規約(本文・コメント)】
<こんな場面でお使いいただけます>
【令和7年標準管理規約改正 スライド形式説明資料集】
<こんな場面でお使いいただけます>
ここまでご紹介してきましたとおり、今般の区分所有法の改正、そしてそれを踏まえた標準管理規約の改正は、管理組合の運営上きわめて重要な内容が含まれており、各マンションの管理規約について、標準管理規約の改正内容を踏まえた見直しが行われない場合、管理規約が改正区分所有法に抵触し、総会決議などが無効とされるおそれがあります。皆様のマンションにおいても、標準管理規約の改正内容等をよくご確認いただき、管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
※執筆の時期は、2025年12月末時点によるものです。
国土交通省・最新の動き一覧へ