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VOL.202改正建築基準法について

建築確認・検査対象の見直し

Report
  • 国土交通省
  • 住宅局
  • 参事官(建築企画担当)付

2025

9.10

 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度の見直しが行われ、2025年(令和7年)4月に施行となりました。

建築確認・検査対象の見直し

 これまで、都市計画区域等の区域外において、2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物等は建築確認・検査の対象外とされてきました。また、都市計画区域等の区域内において、建築士が設計・工事監理を行い建築される2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物等(以下「旧4号建築物」という。)については、いわゆる「4号特例」と呼ばれる審査省略制度により、構造関係規定等の一部の審査・検査が省略されてきました。
 本改正では、都市計画区域等の区域内外を問わず2階建て以上又は延べ面積200㎡以上の建築物(以下「新2号建築物」という。)を建築確認・検査の対象とし、審査省略制度の対象を都市計画区域等の区域内における平家建てかつ延べ面積200㎡以下の建築物としました。

都市計画区域等外の建築確認の対象となる建築物の規模
都市計画区域等内の建築確認の対象となる建築物の規模

既存建築物の大規模の修繕・大規模の模様替について

 既存建築物について、これまで旧4号建築物の大規模の修繕・大規模の模様替※を行う場合は建築確認・検査が不要でしたが、2025年4月からは、新2号建築物の大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合、建築確認・検査が必要です。
 ※大規模の修繕・大規模の模様替とは、建築基準法第2条第14号及び第15号に規定され、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の修繕・模様替をいいます。

木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について

既存建築物の活用の促進について

 既存建築物の増築、改築、移転又は大規模の修繕・大規模の模様替(以下「増築等」という。)をしようとする場合、既存不適格の規定についても原則現行の建築基準法令の規定に適合させる必要がありますが、建築主の負担が過大になることもあることから、一定の条件の増築等については、当該規定を引き続き既存不適格とすることができる緩和措置を講じています。その際に参考となるガイドライン・解説として、「既存建築物の現況調査ガイドライン」及び「既存建築物の緩和措置に関する解説集」を2024年12月に公表しています。計画している改修が増築等に該当し、建築確認・検査が必要となる場合には、これらを参考に建築計画を検討することとなります。

国土交通省

詳しくは、国土交通省のホームページ「既存建築物の活用の促進について 」を参照ください。

執筆の内容は、2025年8月末時点によるものです。

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