トップ > 国土交通省・最新の動き > VOL.184 住宅ローン減税制度の最近の動向について
2024
3.13
住宅ローンを利用して住宅の取得等を行った場合に各年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税額等から控除する制度である住宅ローン減税制度について、令和6年度税制改正における変更点と、2024年からの省エネ基準適合の要件化に関する内容をご紹介します。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税・個人住民税から控除する制度です。現在の住宅ローン減税においては、住宅の環境性能等に応じて借入限度額が上乗せされており、具体的には、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅が上乗せ措置の対象となっています。
住宅ローン減税については、令和4年度税制改正時に4年間(2022~2025年入居)の制度が措置されており、2024年以降は新築住宅の借入限度額の引き下げと、床面積要件の緩和特例の終了が予定されていましたが、令和6年度税制改正では、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況や、子育て世帯への支援強化の必要性を踏まえ、以下のとおり措置されることとなりました。なお、これらの措置は、第213回通常国会において関連税制法が成立することが前提となります。
| ※ | 「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」 なお、上記年齢については、現時点においては入居年の12 月31 日時点における年齢とすることを想定していますが、関係税制法の成立後、国土交通省HP においてご案内します。 |
なお、これらの措置については、令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日 自由民主党・公明党)において、2025年の措置について、令和7年度税制改正にて同様の方向性で検討することとされています。

2024年1月以降に新築の建築確認を受けた新築住宅は、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準への適合が要件化されます。そのため、原則として、2024年以降に入居して住宅ローン減税を受ける方は、入居の翌年の確定申告の際に、省エネ基準適合住宅や認定長期優良住宅などに該当することを証する証明書を税務署に提出することが求められることとなります。省エネ基準適合住宅であることの証明書としては、建設住宅性能評価書と住宅省エネルギー性能証明書の2種類の証明書が認められています。
なお、2024年以降に省エネ基準に満たない新築住宅に入居する場合であっても、①2023年12月31日までに建築確認を受けている場合、②2024年6月30日までに建築(竣工)される場合には、例外的に住宅ローン減税の適用を受けられますが、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となり、省エネ基準に適合する住宅より最大控除額が低くなることにご注意ください。

詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご参照ください。
※執筆の内容は、2024年2月末時点によるものです。
国土交通省・最新の動き一覧へ