トップ > 国土交通省・最新の動き > VOL.179 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の改正等について
2023
10.11
2023年7月、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示2本の公布・施行、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正により、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになりました。今回はその内容についてご紹介します。
住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を営む者(住宅宿泊事業者)に係る届出制度、住宅宿泊管理業を営む者(住宅宿泊管理業者)及び住宅宿泊仲介業を営む者(住宅宿泊仲介業者)に係る登録制度等を規定しています。
住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者からの委託を受けて住宅宿泊管理業務(衛生の確保、騒音防止のための説明等、事業の適切な実施のために必要な業務)を行う事業のことで、住宅宿泊管理業者として住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
これまで、住宅宿泊管理業者として登録を受けるにあたっては、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制として住宅の取引・管理に係る一定の契約実務経験や資格を求めていました。しかしながら、地方においてはこうした要件を満たす事業者を確保することが必ずしも容易ではなく、地方における住宅宿泊管理業者の担い手不足が課題となっているとの指摘があり、令和4年6月に閣議決定された規制改革実施計画において必要な措置を行うとの方針が示されました。これを踏まえ、関係者との意見交換会を実施するなど、制度創設の検討を進めてまいりました。
住宅宿泊管理業者の登録要件として、
を省令に規定しました。
また、新たに創設された登録実務講習については、
等について規定を新設しています。
登録実務講習制度の創設により、申請者又は申請者の従業者が不動産関連の2年以上の実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することにより、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになります。
今後、登録された実務講習実施機関や講習の受講方法等については、以下のサイトにおいて、順次お知らせしていく予定です。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の改正等について、詳しくは民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)」を参照ください。
※執筆の内容は、2023年9月末時点によるものです。
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