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VOL.179国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の改正等について

登録実務講習の受講修了者を
住宅宿泊管理業の登録要件に追加

Report
  • 国土交通省
  • 不動産・建設経済局
  • 参事官付

2023

10.11

2023年7月、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示2本の公布・施行、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正により、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになりました。今回はその内容についてご紹介します。

住宅宿泊管理業とは

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を営む者(住宅宿泊事業者)に係る届出制度、住宅宿泊管理業を営む者(住宅宿泊管理業者)及び住宅宿泊仲介業を営む者(住宅宿泊仲介業者)に係る登録制度等を規定しています。
住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者からの委託を受けて住宅宿泊管理業務(衛生の確保、騒音防止のための説明等、事業の適切な実施のために必要な業務)を行う事業のことで、住宅宿泊管理業者として住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

【住宅宿泊事業法の基本的な枠組み】

住宅宿泊事業法の基本的な枠組み

改正の背景

これまで、住宅宿泊管理業者として登録を受けるにあたっては、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制として住宅の取引・管理に係る一定の契約実務経験や資格を求めていました。しかしながら、地方においてはこうした要件を満たす事業者を確保することが必ずしも容易ではなく、地方における住宅宿泊管理業者の担い手不足が課題となっているとの指摘があり、令和4年6月に閣議決定された規制改革実施計画において必要な措置を行うとの方針が示されました。これを踏まえ、関係者との意見交換会を実施するなど、制度創設の検討を進めてまいりました。

改正の概要

住宅宿泊管理業者の登録要件として、

  • 管理受託契約の締結に関する実務についての所定の講習(登録実務講習)を修了した者
  • 住宅の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務経験が2年以上である者
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認めた者(不動産関係の有資格者、要件を満たす者を従業員として有する法人)

を省令に規定しました。
また、新たに創設された登録実務講習については、

  • 住宅宿泊事業法の趣旨や管理受託契約等に関するおおむね27時間の講義(オンラインでの実施等も可能)や講義終了後の修了試験など、講習の内容や実施方法
  • 講習実施事務規程の策定・届出や実施結果の報告など講習実施機関が行う義務、改善命令や登録取消など国土交通省が講習実施機関に対して行う指導監督

等について規定を新設しています。

【登録実務講習制度の概要】

登録実務講習制度の概要

講習受講修了者による住宅宿泊管理業者登録に向けて

登録実務講習制度の創設により、申請者又は申請者の従業者が不動産関連の2年以上の実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することにより、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになります。
今後、登録された実務講習実施機関や講習の受講方法等については、以下のサイトにおいて、順次お知らせしていく予定です。

国土交通省

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の改正等について、詳しくは民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)」を参照ください。

※執筆の内容は、2023年9月末時点によるものです。

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