トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.171 「2023年度税制改正概要」について
2023年2月8日
昨年12月末、2023年度の税制改正に関して政府大綱が公表されました。今回は、不動産・建設経済局不動産市場整備課に関係する2023年度の税制改正要望の結果の中から「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の拡充・延長(所得税・個人住民税)」と「土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)」の2項目(※)を紹介します。
※通常国会で税制改正が成立することが前提となります。
個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円が控除される、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)」については、2020年7月1日より制度を開始しました。本制度は2022年12月31日が適用期限となっておりましたが、今後、人口減少や世帯数減少等の影響によりさらに多くの低未利用地が発生する可能性があることから、2025年12月31日まで適用期限を延長するとともに、2023年1月1日から2025年12月31日の間に譲渡された土地のうち、以下①・②の土地について、譲渡価額要件を800万円に引き上げることとなりました。
【図1 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の拡充・延長(所得税・個人住民税)】
土地の所有権移転登記等について登録免許税の税率が軽減される特例措置は、2023年3月31日が適用期限となっていましたが、本税制改正において、2026年3月 31 日まで延長されることとなりました。
【図2 土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)】
以上、不動産・建設経済局不動産市場整備課に関係する2023年度の税制改正要望の結果概要の一部を紹介しました。本税制改正を通じて、我が国の不動産業の発展等に取り組んでまいります。
※執筆の内容は、2022年12月末時点によるものです。
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権は(公財)不動産流通推進センター またはその情報提供者に帰属します。
Copyright 2003 (公財)不動産流通推進センター(旧:(財)不動産流通近代化センター)