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トラブル事例集

売るときのトラブル

悪徳商法等に関するトラブル
購入希望者が断念したので、買取業者に市価の半額での売却を勧められた。

賃貸に出しているマンションを買いたい人がいるからと、しつこい勧誘を受け、その業者と専任媒介契約を締結しました。その後、しばらくして、購入希望者が断念したので、すぐに現金化したいなら買取業者を紹介するが、市価の半額程度になると言われました。

売却意思が強くないならば、媒介契約の更新を行わず、取引の解消を図ることができます。

一部の業者により、売り主側に積極的な売却意思がない中で、不動産の売却を強く勧め、不当な安値で売却させる行為、いわゆる『押買い』的な営業が行われる場合があります。
この事例の他にも、媒介契約締結後に、建物にひび割れが見つかったので、補修費相当額を減額しないと売れないとして、価格を無理やり引き下げさせられたという例もあります。
騙されたかも知れないと不安になって、即座に媒介契約の解除を申し出ると、有効期間中であれば、販売経費等の費用や、特約があれば違約金を請求されることがあります。
媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができないので、物件の売却意思がそれ程強くないのであれば、有効期間の経過後は、媒介契約を更新せず、そのような業者との関係解消を図ることが得策でしょう。
また、業者からしつこく売却を勧められる場合は、不動産会社を管轄する都道府県の部署(自治体によって担当部署が異なります)の窓口で相談するのがいいでしょう。(相談窓口については「住まいの相談窓口」を参照。)

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買い手が見つかったが、測量しないと売却できないと言われ、高額な測量代等を請求された。

以前に、原野商法に引っかかって購入した土地について、「買い手が見つかった」と称して売却の電話勧誘を受け、売却を依頼しましたが、「土地の測量をしないと売却できない」と言って、高額な測量代を請求されました。仕方なく測量代を支払い、測量結果も届いたが、土地が売却できたとの連絡もありません。

クーリング・オフ期間内であれば契約解除も可能です。期間を過ぎても一定の条件に該当する場合は解除できる場合もあります。

原野商法とは、1960年代から80年代に社会問題となった、ほとんど価値のない山林原野を高値で売りつける悪徳商法ですが、近年、原野商法の被害者に対して、「買い手が見つかった」、「地籍調査や公共事業が行われる」等と称して、売却の電話勧誘を行った上で、「測量をしないと売却できない」、「売却するためには広告を出す必要がある」、「半年も待てば売れる土地があるので交換しましょう」などと言って、高額な測量代、広告費、土地交換差額金額などを請求する「原野商法の二次被害」が発生しています。
これらについては、事業者から書面を受け取った日から8日以内であれば、特定商取引法によるクーリング・オフ(無条件解除)が可能ですが、期間を過ぎても、事業者のセールストークや勧誘方法が「重要事項の不実告知」、「断定的判断の提供」、「不利益事実の不告知」に該当する場合は、民法や消費者契約法による契約解除ができる場合もあります。

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