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トラブル事例集

借りるときのトラブル

入居中の設備などのトラブル
アンペア数が足りず、すぐブレーカーが落ちる。

引っ越した当初から何度もブレーカーが落ち、不便な思いをしています。パソコン内の大事なデータにもしものことがあったら大変だと思うので、電力会社に連絡して、アンペア数を上げてもらおうと思います。

まずは管理会社あるいは貸し主に相談を。

契約アンペアの変更は電力会社に依頼すればやってもらえますが、借家なので、勝手に住まいの設備等を変えることは、トラブルの種にもなりかねません。共同住宅の場合、建物全体の電気容量が不足している場合もありますので、事前に管理会社あるいは貸し主に相談しましょう。
パソコンや家電製品を数多く所有している人は、物件見学時にアンペア数を確認しておき、入居前に貸し主に契約アンペアの変更を依頼することで、入居後にブレーカーが落ちて困るトラブルが避けられます。その他の設備についても、入居後の住まい方を想定してしっかりと確認しておきましょう。

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物件見学の時に設置されていたエアコンが取り外されていた!

入居してみたら、物件見学のときには設置されていたエアコンが取り外されていてありません。

契約前にしっかりと確認しましょう。

エアコンなどの付帯設備の有無については、契約前にしっかりと確認することが大切です。物件見学時に設置されていても、前入居者が持ち込んだ設備かもしれません。契約前に確認した付帯設備の状況については、賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されます。もし、事前の確認内容と書面への記載内容が違う場合には、改めて確認しましょう。
この事例で、エアコンの設置が契約条件となっているのであれば、不動産会社を通じて、貸し主にエアコンを設置してもらうよう要求できます。契約前に付帯設備についてどのような確認をしたのかを整理して、賃貸借契約書や重要事項説明書を改めて確認してみましょう。いずれにしても、このようなトラブルを避けるためには、契約前にしっかりと確認して取り扱いを決めておくことが大切です。

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入居してみたら給湯器が壊れていた。

引っ越した日の夜、風呂に入ろうとしたら給湯器が壊れていて、お湯が出ません。どうすればいいですか?

すぐに管理会社あるいは貸し主に連絡を。

設備の不備については、管理会社や貸し主に連絡して、対処方法を確認しましょう。管理会社や貸し主の連絡先については、契約時に渡される書面などに記載されています。念のため、「故障などの際の連絡先はどこですか」と聞いておけば、すぐに対応ができるでしょう。
また、入居後はできるだけ早いうちに室内を点検し、故障や汚れなどに気づいた場合には、すぐに管理会社や貸し主に連絡することが重要です。これは、その故障や汚れが入居前からあったのか、あるいは入居後のものかを明確にするためです。入居する前からあったものであれば、借りた人には故障、汚れに関する責任はありませんから、修理、清掃は貸し主の負担で行ってもらえるはずです。

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付帯設備の交換・修理費用は入居者(借り主)が負担すべきものなのか?

賃貸マンションに備え付けの温水洗浄便座が壊れた。その修理を貸し主に申し出たら、修理できないので、費用折半で新しいものにしたいがどうかと言われました。どのように対応したら良いのでしょうか。

原則、貸し主負担と思われますが、契約内容を確認しましょう。

まず、賃貸契約を結んだ際の契約書がどのようになっているかを確認してください。その中で、こうした備え付けの機器に係る費用負担について、何も定めていなければ、一般的な使用の範囲内での故障や取り換えであれば、基本的に貸し主が負担をするものと考えられます。

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前の入居者が設置した古いエアコンの取外し費用を負担してくれと言われた。

一年程前からワンルームマンションの一室を借りて住んでいます。
室内に設置されていたエアコンは、前の賃借人が設置したもので相当古いものですが、無償で使用して良いと、管理会社を通じて貸し主から言われ、そのまま使っていました。
ところが、そのエアコンはやはり古く冷房など本来の機能を全く果たさなくなってしまったので、自分で新たにエアコンを購入することを決めました。
そこで、貸し主に「エアコンを新規に購入するので、古いエアコンの取外し費用を負担して欲しい。」と申し出たところ、貸し主からは「あれは無償で一年も貸しているものなので、取外し費用は借り主が負担するべき」と言われました。
やはり、取外し費用は借り主である私が負担するべきなのでしょうか。
なお、賃貸借契約の際には、エアコン故障時や、エアコン取替時の取外しや処分費用を含めた費用負担についての取決めはしていませんでした。

エアコン取替時などの費用負担について、賃貸借契約締結の前にしっかりと確認のうえ、取決めをしておくことが肝要です。

今回のようなケースにおいては、貸し主は前の賃借人がエアコンを残置した(所有権を放棄した)ことを容認してエアコンを占有し、その物を次の借り主に使わせたということですから、民法第239条第1項により、貸し主がその物の所有権を取得しているものと考えることができるので、エアコンの取外しに係る費用は、エアコンの所有者である貸し主が負担するべきと考えられます。
なお、エアコンの使用は賃借建物の使用に附随するものと考えられますので、貸し主が「エアコンを無償で一年も貸しているものなので、取外し費用は借り主が負担するべき」とする主張も正当ではないと思われます。
今回のケースでは、事前に賃貸借契約の際に、エアコン取替時などの費用負担について取決めをしていないということですので、管理会社を含めるなどして、費用負担について当事者同士でよく話し合いをすると良いでしょう。
いずれにしても、契約前にしっかりと確認のうえ、取決めをしておくことが肝要です。

  
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