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トラブル事例集

借りるときのトラブル

契約条項に関するトラブル
旅行に出ている間、友達に部屋を貸したら退去を通告された。

1ヶ月ほど海外に行くので、その間友達に部屋を貸したら、大家さんから「契約違反なので出て行ってほしい」と言われ、退去させられそうです。

転貸は禁止されています。

民法では、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸、つまり他の人に又貸しすることはできない旨が定められています。また、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」でも、無断転貸が禁止事項のひとつとして規定されています。これらに違反した場合で、かつ、その違反が繰り返されるなど、契約を継続しがたいと思われる場合には、貸主は契約の解除をすることができます。
ただし、旅行の間だけ友人に貸す場合など、一時的な転貸であれば、貸主から許可される場合もあります。無断で貸すのではなく、事前に貸主に相談をして、許可を得てから貸すという手順を踏めば、このようなトラブルは避けられます。

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家賃を滞納してしまった。契約違反で退去させられる?

ついうっかり、家賃の支払日に振り込みを忘れてしまいました。1週間ほど経ってから気づき、慌てて振り込みをしたのですが、契約書には「契約の解除」の項目として家賃滞納が挙げられていたと思います。そのため、これが理由で退去させられたらどうしようかと不安です。

家賃滞納が度重なれば契約解除の要因になります。

家賃滞納は、借り主の契約違反です。だからといって、一度うっかり忘れてしまったというだけの理由で、退去させられることは基本的にはありません。退去する必要があるかどうかは、借り主と貸主の信頼関係が維持できないほどの度重なる不払いがあったかどうかで、判断される判例が多いからです。仮に、一度でも滞納があった場合にはすぐに退去させられる旨の特約があったとしても、その特約は無効とされる余地は十分あります。
もし、貸主から即刻退去の連絡が来た場合には、まずは事情を説明し、今後振り込みを忘れないようにする旨を伝えましょう。それでもなお、退去を求められた場合は、弁護士など法律の専門家に相談してみてください。(相談窓口については「住まいの相談窓口」を参照。)また、金融機関の自動引き落としを利用するなど、払い忘れがないように注意しましょう。

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ペット禁止だが、熱帯魚ならいいだろうと飼っていたら、契約違反だと言われた。

ペットとは猫や犬のことだと思い、熱帯魚ぐらいならいいだろうと思って飼っていたら、契約違反だと言われてしまいました。これを理由に退去を通告されないか、心配です。

禁止事項をよく確認しましょう。

ペットに限らず、契約書に記載されたすべての禁止事項については、具体的にどんなことを指しているのかを契約時に確認しましょう。ペットについては猫、犬だけでなく、その他の小動物、観賞魚なども含めてすべて禁止としている物件もあれば、水槽や小さな檻の中で飼える動物であればよいとする物件まで様々です。
禁止事項の内容を明確にしないまま、勝手に判断することはトラブルの元となります。今回、違反していたことが分かったのであれば、熱帯魚の引き取り手を探すなど、契約を遵守する方法を考えるようにすれば、退去を通告されるまでの事態には至らないでしょう。

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