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契約は済ませたものの、1週間後、引っ越しをする前に家庭の事情で解約をすることになってしまいました。まだ入居していませんし、契約費用や仲介手数料を返してほしいと不動産会社に言ったものの、返せないと言われてトラブルになっています。
契約自体は締結されていますから、契約時に貸主に支払った礼金、不動産会社に支払った仲介手数料が返還される可能性は、少ないと考えたほうがよいでしょう。 家賃の扱いについては、契約書を見直して、契約内容を確認してみましょう。前家賃は、契約日から次の家賃支払日までの家賃を支払うものです。(契約日が家賃支払日に近い場合は、次々回の家賃支払日までという場合もあります。)一方、契約書に定めた解約予告期間分の家賃支払いが必要な場合も考えられます。既に支払った前家賃がある場合は、解約に伴い支払うべき家賃に充当して過不足があるかを確認しましょう。 また、敷金は、借り主の家賃滞納や故意・過失などによる賃借物件の損耗などに伴う損害を賠償するために、貸主に預けるものです。入居前で家賃滞納、損耗が考えられない状況であれば、敷金は全額返還されると考えられます。もし不動産会社と敷金返還にかかわる話し合いが不調な場合は、不動産会社を管轄する都道府県の部署(自治体によって担当部署名が異なります)の窓口で相談してみましょう。(相談窓口については「住まいの相談窓口」を参照。)
礼金、敷金をそれぞれ家賃の2ヶ月分、さらに仲介手数料、前家賃、損害保険料などを入れると家賃半年分ほどになるので、とても事前に用意できません。親に頼むなどして契約の当日に持参すると言ったら、事前に払い込まなければ契約できないといわれました。契約できなければ住む場所がなくなるので、困っています。
一般的には、契約書に記載がなされ、その契約条項に従って必要となる費用なので、契約時に費用を持参することで問題はないでしょう。契約時の初期費用を事前に支払う義務はありませんので、貸主と契約までの手続きをしっかりと調整しましょう。
借りようと思っているマンションの契約条件を、契約直前になって見直したところ、契約書に「賠償責任保険に加入しなければならない」と記載されていました。この場合は、保険に加入しないと契約ができないということでしょうか。また、勤務先の関係で割引のある保険に入りたいのですが、不動産会社が決めた保険でないといけないのでしょうか。
契約の条件として、借家人賠償責任保険などへの加入を義務づけている場合には、借り主は保険に加入しなくてはいけません。ただし、一般的に、加入する保険について具体的な定めがない場合は、保険に加入をする義務はあっても、どの保険に加入するかについては不動産会社に従う義務はなく、自分で選択できます。その際、注意しておかなくてはいけないのは保険会社、保険の種類によって保険の内容が異なるという点です。具体的には、以下のような保険がありますので、貸主が加入の条件としている内容を満たしているかどうかを不動産会社、貸主に確認の上、加入するようにしましょう。 また、今住んでいるマンションを契約した時に加入した保険に残存期間がある場合には、次の住まいでも保険の適用を受けられる場合もありますので、保険会社に問い合わせをしてみましょう。