トップ>不動産トピックス>長期固定金利型ローン「フラット35」の平成29年4月からの変更点は?
住宅金融支援機構はこのたび、「【フラット35】2017年4月の主な制度変更事項のお知らせ」を発表した。制度変更の内容を具体的に紹介する。
「フラット35」は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する長期固定金利型の住宅ローン。資金の受け取り時から返済完了時まで、金利が固定されるのが最大の特徴。
一定の性能基準を満たす住宅を取得する場合、「フラット35S※1」と「フラット35リノベ※2」の当初金利が一定期間※3引き下げられる制度を利用できるが、この制度の平成29年度での継続実施が決まった(表1)。ただし、「フラット35S」については、平成29年10月1日の申込受付分から金利引き下げ幅が0.3%から0.25%に変更される。
※1 省エネルギー性や耐震性等、質の高い住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度
※2 既存(中古)住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合や、住宅事業者により性能向上リフォームが行われた既存(中古)住宅を購入する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度
※3 金利Aプラン(長期優良住宅等の特に性能が優れた住宅の場合)は当初10年間、金利Bプラン(性能が一定以上優れた住宅の場合)は当初5年間
※住宅金融支援機構 「【フラット35】2017年4月の主な制度変更事項のお知らせ」より作成
「子育て支援」、「UIJターン」、「コンパクトシティ形成」などの施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携して、フラット35の金利を当初5年間0.25%引き下げる制度が創設される。
住宅金融支援機構が設置した有識者委員会において、事業内容(表2)が適切であると認められ、地方公共団体による補助金交付などの財政的支援が行われるものに適用される。ただし、借入申し込みが可能な地域や利用条件、受付開始時期などは地方公共団体によって異なる。
このほか、長期優良住宅に認定される住宅を取得する際にフラット35を利用した場合、この住宅の売却時に、住宅購入者に返済中のローンを引き継ぐ(引き継ぎは1回限り)ことができるようになる。
→ 詳しくは、住宅金融支援機構の【フラット35】(アシューマブルローン)のご案内を参照
※住宅金融支援機構 「【フラット35】2017年4月の主な制度変更事項のお知らせ」