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「特定空家等に対する措置」に関するガイドラインについて 特定空家等の判断基準及び特定空家等に対する措置の手続きについてガイドラインを策定

2015年7月8日

Report
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 

近年、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要であることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家特措法」)が平成26年11月に公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。(※1
これに合わせ、国土交通省では特定空家等(※2)に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン))を定めました。今回はガイドラインの概要について、紹介します。

※1
「空家等対策の推進に関する特別措置法について」はVOL.77を参照
※2
「特定空家等」…放置することが不適切な状態にあると認められる空家等とされており、具体的には以下の4つの状態が規定されております。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

図:管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響

ガイドラインの制定に至る背景・経緯

空家特措法においては、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」)が、空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握することが可能な立場にある市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、地域の実情に応じた空家等に関する対策の実施主体として位置付けられています。空家特措法に基づく空家等対策のうち、特に、特定空家等については、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が当該「特定空家等」の所有者等に対して講ずることができる措置が規定されています。市町村長は、周辺の生活環境の保全を図るために必要があると認められるときは、速やかに「特定空家等」の所有者等に対し、適切な措置を講ずべきですが、他方、これらの措置については、強い公権力の行使を伴う行為が含まれることから、その措置に係る手続きについての透明性及び適正性の確保が求められます。
以上を踏まえ、「特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針」(ガイドライン)を定めました。

ガイドラインの目的等

ガイドラインは、市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続きについて、参考となる一般的な考え方を示すものです。したがって、各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により「特定空家等」に対応することが適当と考えられます。また、措置に係る手続きについては、必要に応じて、手続きを付加することや法令等に抵触しない範囲で手続きを省略することを妨げるものではありません。なお、「特定空家等」に対する助言・指導及び勧告については、実務的には本ガイドラインを参考としつつ、各市町村が定める行政手続条例等によることとなります。

ガイドラインの概要

ガイドラインは、以下の内容で構成されています。

第1章 空家等に対する対応

  1. 法に定義される「空家等」及び「特定空家等」
  2. 具体の事案に対する措置の検討
  3. 所有者等の特定

第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに際して参考となる事項

第3章 特定空家等に対する措置

  1. 適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
  2. 「特定空家等に対する措置」の事前準備
  3. 特定空家等の所有者等への助言又は指導
  4. 特定空家等の所有者等への勧告
  5. 特定空家等の所有者等への命令
  6. 特定空家等に係る代執行
  7. 過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
  8. 必要な措置が講じられた場合の対応

※執筆の内容は、2015年6月末時点によるものです。

国土交通省


詳しくは、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を参照ください。

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