トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.25 マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成21年度)の概要について
2010年12月8日
マンション管理の適正化にむけた取り組みについて、ご執筆をお願いしました。
国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局では、平成21年10月下旬から概ね3ヶ月間において、全国のマンション管理業者120社(昨年度101社)を任意に抽出し、事務所等への立入検査を実施しました。
今回は、その検査の状況と今後の取り組みについて説明します。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「適正化法」)が平成13年8月に施行されて以来、マンション管理業者の登録数が2,374者(平成21年度末現在)、マンションのストック戸数が562万戸(平成21年末現在)に達する状況の中で、各登録業者が適正化法に則り、適正にマンション管理業を営むことは、極めて重要です。
このため、平成17年度以降、マンション管理業者への全国一斉立入検査を実施しているところです。平成21年度についても、引き続き、マンション管理業者の事務所等へ直接立ち入り、適正化法に基づく業務規制に係る事項について検査を行い、必要に応じて、業務に関する是正指導等を実施しました。
全国120社に対して立入検査を行った結果、49社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、是正指導を行いました。下表は、適正化法の条項ごとの指摘該当社数(重複該当あり)です。
適正化法条項 | 指摘該当社数 |
---|---|
管理業務主任者の設置(法第56条関係) | 7 |
重要事項の説明等(法第72条関係) | 34 |
契約の成立時の書面の交付(法第73条関係) | 28 |
財産の分別管理(法第76条関係) | 3 |
管理事務の報告(法第77条関係) | 14 |
今回の検査では、昨年度に引き続き、昨今多発している財産毀損事件等を踏まえ、管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、契約の成立時の書面の交付、財産の分別管理及び管理事務の報告の5つの重要項目を中心に検査を行いました。
検査の結果、是正指導を実施した業者数の割合を見ると、契約の成立時の書面の交付と管理事務の報告については、それぞれ前回より約3%減、約4%減となり改善がみられました。一方、重要事項説明義務違反については、前回より約10%増となったほか、一定の改善がみられた契約の成立時の書面の交付と管理事務の報告についても、是正指導を実施した業者数の割合が依然として10%を超えており、これらの法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が確認されました。
これら違反のあった業者に対しては、口頭または文書により是正指導を実施し、違反状態の是正を図ったところです。
このような全般的な傾向を踏まえ、国土交通省としては、引き続き、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法の規定及び「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」に従い、厳正かつ適正に対処していきます。
※執筆の内容は、2010年11月末時点によるものです。