トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.108 「ITを活用した重要事項説明の本格運用開始」について
2017年11月08日
宅地建物取引業法では、取引の相手方が宅地建物に係る権利関係や取引条件等について十分理解して契約を締結できるようにするため宅地建物取引士が行う重要事項の説明を「対面」で行うことを原則としてきました。賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明がこの「対面」と同様に取り扱われるまでは、社会実験を約1年5ヶ月行い、その結果について有識者による検証・検討の結果、目立ったトラブルが発生していないこと等から一定の条件の下であれば本格運用することが適当ととりまとめられた経緯があり、本格運用を開始することになりました。
10月1日より開始されました賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明の本格運用について概要を以下のとおりご紹介します。
※「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」についてはVOL.103を参照
宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うものであり、パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要です。
また、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、IT重説を実施する際に必要な一定の条件を明確化した上で、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものとしました。
IT重説のメリットとしては、遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減につながり時間コスト・費用コストを軽減することが可能となることや重説実施の日程調整が容易となることなどが考えられます。
また、顧客が自宅等のリラックスできる環境下での重説実施ができることや、顧客が来店困難な場合でも本人への説明が可能となります。
< 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正(8月30日) >
平成29年10月1日から、宅地又は建物の賃借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用することが可能となることに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について改正を行い、平成29年10月1日から施行することとしました。
詳細については以下URLを参照。
【宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方】
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin
< IT重説実施マニュアルの策定(9月8日) >
宅地建物取引業者が適正かつ円滑に賃貸取引に係るIT重説を実施するためのマニュアルを策定しましたので、実施にあたってはこちらを踏まえ実施してください。マニュアルの内容は、一定の要件を含めた遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等となっています。
詳細については以下URLを参照。
【賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル】
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html
< IT重説相談窓口の開設(9月8日) >
賃貸取引の本格運用にあたって、トラブル等に備えるとともに適正かつ円滑な実施に資するため相談窓口を国土交通本省及び地方整備局等に開設しました。
詳細については以下URLを参照。
【IT重説相談窓口】
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000047.html
< 賃貸取引に係るIT重説の本格運用の開始(10月1日) >
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に、テレビ会議等のITを活用するにあたっては、一定の条件を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うものとします。
IT重説の一般的な実施フローをご紹介します。
※執筆の内容は、2017年10月末時点によるものです。