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不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと

9.入居後、更新時に行うこと9-2 契約を更新する場合の手続

普通借家契約(一般の賃貸借契約)の場合には、通常は契約を更新することができます。契約を更新する場合、更新の連絡時期などの手続や必要な書類、費用などを事前に確認し、必要な手続を進めましょう。
なお、契約満了の3ヶ月~1ヶ月前くらいに、不動産会社あるいは貸主から、「契約更新についてのお尋ね」などの書面が、送られてくることも多いようです。

ポイント1 更新料と更新手数料
更新料

賃貸借契約の更新に際して、借主から貸主に支払われる費用を更新料といいます。更新料はあくまでも契約条件ですので、更新料がない場合もあります。金額は契約次第ですが、更新後の新賃料の1ヶ月分という例が多いようです。

更新手数料

貸主に支払う更新料とは別に、更新事務を行う不動産会社から、更新手数料を請求される場合がありますが、不明確な請求であれば、納得できるまでしっかりと確認しましょう。借主が更新事務などを不動産会社に代行してもらう場合は、あらかじめ業務内容と手数料を確認するようにしましょう。

ポイント2 書類や損害保険料も新規に必要

契約更新時の手続は、当初の契約書や印鑑などを準備しなくてはならない場合も多くあります。入居者、連帯保証人に変わりがない場合でも、再度、詳しい書類などが必要な場合もありますから、あらかじめ確認の上、契約更新時までに用意しましょう。
また、契約時に加入した損害保険は、賃貸借契約期間に合わせて保険期間を定めることが多いので、更新時に再加入することが一般的です。保険料も再度必要になりますから、金額を確認して用意しましょう。

ポイント3 更新時に家賃が増減することも

賃貸借契約書には、賃料の改定に関する条項があり、契約に定める条件を満たす場合はいつでも賃料改定が可能であることが一般的ですが、実際には契約更新時に賃料改定が行われることが多いようです。
契約の更新に当たっては、賃料改定に関する条項を再確認するとともに、不動産会社や貸主からの通知などで、賃料改定の有無を確認しておきましょう。

ポイント4 定期建物賃貸借の場合は再契約

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の場合は、契約期間が満了したら、契約は終了します。しかし、借主、貸主双方が合意すれば、新たな契約(再契約)をして住み続けることができます。

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