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不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと

7.入居の申し込みをする7-3 連帯保証人がいない場合の対応

賃貸借契約では、連帯保証人が必要とされる場合が一般的です。
しかし、連帯保証人が見つからない場合でも、住まいを借りる方法はあります。

ポイント1 住まいを借りるときの連帯保証人とは?

連帯保証人は、借主と連帯して賃料支払いなどの債務を負担します。したがって、借主が家賃を滞納したときには、借主に代わって賃料を支払わなくてはならず、貸主からの請求に対して支払いを拒否することはできません。なお、借主は連帯保証人を依頼する場合、書面による契約を結ぶ必要があることに注意しましょう。
連帯保証人は1人の場合が一般的ですが、家族構成や借主の年齢などによっては2人必要とされる場合もあります。
また、未成年の単身者が住まいを借りる場合には、親が契約者となり親族を連帯保証人に立てる、親の同意書を得て未成年者が契約者となり親を連帯保証人に立てるなど、不動産会社や貸主によって契約方法が異なりますので、事前に確認しましょう。

ポイント2 連帯保証人(保証人)が責任を負う金額

民法の改正により、2020年4月1日からの契約では、連帯保証人(単なる保証人の場合も同じ)が会社のような法人ではなく個人の場合は、契約で定めた最高限度額を超えて責任を負わなくてもよいことになりました。この最高限度額のことを、民法上は「極度額」と言いますが、仮に、極度額を100万円と定めたときは、借主の賃料滞納額が120万円になったとしても100万円を超える20万円については保証人に支払い義務がないということです。そして、保証をする契約の時に、保証の極度額を定めなかった場合は、保証の契約は無効になります。また、連帯保証人が亡くなったときなどには、保証の契約も終了します。

ポイント3 家賃保証会社の利用

家賃保証会社を利用した場合、借主が家賃保証会社に一定の保証料を支払うことで、万が一、借主に賃料などの不払いが発生した場合でも、家賃保証会社が賃料を保証します。最近では連帯保証人を立てる代わりに、家賃保証会社による保証を利用できる物件が増えています。連帯保証人がいない場合は、あらかじめ不動産会社に伝えた上で、家賃保証会社の利用を前提に住まいを紹介してもらうことも可能です。
家賃保証会社を利用する場合の手続は、入居の申し込み手続と並行して行われる場合が多いようです。
家賃保証会社との契約期間は、賃貸借契約と同じ期間に設定されることが多く、保証料は、家賃の何%という割合などから決められます。
ただし、保証契約の内容や家賃保証会社の対応をめぐってトラブルが発生することもありますので、家賃保証会社の利用に当たっては、事前に契約内容などをしっかりと確認することが重要です。

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