トップ>不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと>7.入居の申し込みをする:7-2 申込金を要求された場合の注意点
入居申込書を提出する際に、申込金を不動産会社などに預ける場合があります。 法律的には、支払う義務はないものですが、申し込みの優先順位を確保する目的などで求められる場合もあります。 後々のトラブルを避けるためには、その際の注意点をきちんと理解しましょう。
申込金とは、「他に申し込みがあった場合に優先的に入居審査をしてもらう」などの目的で、不動産会社などに支払う金銭で、その金額は不動産会社などによって異なります。(家賃の1ヶ月分以内であることが多いようです。)また、申込金を支払っても、必ず契約が結ばれるというわけではありません。 申込金は、一時的に不動産会社などに預けるものとされていますが、申し込みを撤回しても返還されないなどのトラブルが多くなっています。そこで、東京都などの自治体では、不動産会社に申込金を要求しないよう指導しています。安易に申込金を預けないようにするとともに、特に、家賃の1ヶ月分を超えるなど、多額の申込金を当然に要求するような不動産会社には注意しましょう。 なお、仲介業務では、不動産会社が申込金などの預かり金の返還を拒否することは、宅地建物取引業法で禁止されています。
申込金を不動産会社などに預ける場合には、あくまでも一時的に預けるだけの金銭であることを確認の上、領収書ではなく、預り証を受け取りましょう。預り証には次のような内容を記載してもらいます。 ・預けた日付 ・返還の期日(いつまで預けるのか) ・預かり金の目的(どのような目的で預けるのか) ・返還の期日には必ず返還される旨 また、不動産会社と担当者の記名や押印も求めましょう。
申込金ではなく、手付金、内金、予約金などの名目で、金銭の支払いを要求する不動産会社などもありますが、申込順位の確保などの目的で預けたお金は、名目を問わず預かり金とみなされます。不動産会社から、「手付金だから返せない」という説明で返還を拒否されるなどのトラブルになった場合には、不動産会社の加盟する業界団体や自治体の窓口などに相談しましょう。 → 「住まいの相談窓口」を参照
入居の申し込みを撤回した場合でも、仲介を行う不動産会社が、仲介業務にかかった経費として申込金を充当することはできません。不動産会社は、賃貸借の仲介業務に関して、契約が成立しなければ仲介手数料を受け取ることはできません。また、現地を案内するなどの通常の業務にかかわる費用を請求することはできません。したがって、不動産会社からこのような説明を受けても、しっかりと返還を求めることが大切です。
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