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不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと

6.不動産会社を選ぶ6-2 不動産会社の取引態様を確認する

不動産会社の取引態様によって、 法規制の有無や契約までの手続、仲介手数料の有無などが変わります。
取引態様の違いについて、よく理解しておきましょう。

ポイント1 取引態様の違いとは?

不動産広告には「取引態様」が記載されています。取引態様とは、不動産会社が取引を行う上での立場を示すもので、媒介(一般的な仲介、以下「仲介」といいます)、代理、貸主の3種類があります。取引態様によって法規制や実務上の取り扱いに違いがありますので、しっかりと確認する必要があります。

取引態様の主な違い
取引態様 取引態様の意味 宅地建物取引業法の
規制
仲介手数料 重要事項
説明
媒介
(仲介)
不動産会社が貸主と借主の間に立ち、契約成立のための業務を行う 適用あり 一般的には必要 義務あり
代理 不動産会社が貸主または借主の代理人として、契約等の手続を行う 適用あり 必要な場合と不要な場合がある 義務あり
貸主 貸主自らが所有する物件を直接賃貸する 適用なし 必要ない 義務なし
ポイント2 取引態様の違いによる仲介手数料などの扱い

取引態様の違いによる仲介手数料などの扱いについて、確認しましょう。

仲介・代理の場合

●法規制
宅地建物取引業法の適用がある業務ですので、不動産会社の業務処理に一定の規制がかかるとともに、行政による監督等の対象となります。

●仲介手数料
仲介の場合には、不動産会社が貸主と借主の間に立って契約条件の調整等を行いますので、借主に仲介手数料が必要となるのが一般的です。一方、代理の場合、不動産会社が貸主の代理人の立場で賃貸借契約に向けた手続などを行う場合は、借主に仲介手数料を請求しないのが一般的ですが、借主から依頼され、不動産会社が借主の代理人として契約を行う場合は、仲介手数料が発生します。
なお、宅地建物取引業法により仲介手数料には、最高限度額の規制があります。
 「仲介手数料について」を参照

●重要事項説明
重要事項説明とは、不動産会社が、物件や契約条件などに関する重要事項を借主に説明するもので、法規制により不動産会社に義務づけられています。仲介や代理の場合には、契約前に必ず重要事項説明が実施されます。

不動産会社自らが貸主の場合

●法規制
宅地建物取引業法の適用がありませんので、不動産会社の業務処理に特段の法規制はなく、行政による監督等の対象にはなりません。

●仲介手数料
不動産会社が自ら貸主となりますので、当然に必要ありません。

●重要事項説明
不動産会社に重要事項説明の義務はありません。不動産会社が任意で物件や契約条件などの説明を行うことになりますので、確認したいことがある場合には、借主から、契約内容等の詳しい説明を要望することも必要です。

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