トップ>不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと>10.退去時に行うこと:10-2 原状回復の具体例
住まいを退去したときの損耗等の修理費用等について、 借主負担の場合、貸主負担の場合に分けて具体例を解説します。
見た目に同じような損耗等でも、その原因によって貸主、借主のいずれが負担するかは異なってきます。ここでは、具体的な事例に基づき、貸主負担、借主負担の違いを見ていきましょう。
※賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京都)、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)を元に作成
畳に焼け焦げを作ってしまった場合には、借主に責任がありますから、畳を交換する費用を負担することになります。しかし、和室で1枚だけ畳を変えると、色が違ってしまって見た目が悪いという問題が生じます。その場合、借主はどこまでを負担すればよいのかは判断に悩むところです。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、このような場合を想定し、原状回復は、毀損等の補修工事が可能な最小単位を基本にするとしており、畳であれば原則は1枚単位、壁のクロスは1㎡単位、ふすまは1枚単位、柱は1本単位などとしています。その他、負担の単位を表示できないものもありますから、詳細についてはガイドラインを参照してください。
→ 国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」はこちら
注:「借主負担DIY」賃貸借契約の場合は、認められたDIY実施部分については、原状回復の義務が免除されます。 → 借主負担DIY賃貸借については、「国土交通省・最新の動きvol.67」を参照
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