トップ>不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント>2.既存(中古)住宅を購入してリフォームする:2-4 リフォーム事業者を決める
リフォーム事業者選びは、リフォームの重要なポイントです。 リフォーム事業者の情報を収集し、事業者の特徴や実績を把握した上で、実際に依頼する事業者を決めましょう。
リフォームは、地域に密着した工務店、リフォーム専門会社、ハウスメーカー等のほか設計事務所などが依頼先として考えられます。中古住宅を仲介した不動産会社に、リフォーム部門がある場合もあります。それぞれに特徴や得意分野があるので、それを理解しておくことが大切です。 また、自分が予定しているリフォーム工事が小規模なのか大規模なのか、設備機器の交換があるのかなど、工事内容に合った依頼先を選ぶことも重要なポイントです。
※上表の内容は一般的なものであり、すべてのリフォーム事業者に当てはまるものではありません。
リフォーム事業者に関する情報を収集し、自分が希望するリフォームに合った事業者を選びます。リフォーム事業者から話を聞いたり資料を入手したりして、得意分野だけでなく、安心してリフォーム工事を任せられるかどうかについて、以下のポイントを確認するようにしましょう。
・希望するリフォームと事業者の事業内容がマッチしているか ・リフォーム事業の経験年数が長く、実績が豊富であるか ・建築士や増改築相談員などの資格者がいるか ・事業者団体などへ加盟しているか、建設業許可等を受けているか ※500万円未満のリフォーム工事の場合、建設業許可は不要 ・どのような種類の保険に加入しているか ・工事完了後のアフターケアはあるか ・リフォーム事例を見せてもらえるか ・リフォームする住まいから遠くない事業者か(車で1時間以内が目安)
なお、リフォーム事業者については、「リフォーム瑕疵(かし)保険」に加入する事業者を、住宅瑕疵担保責任保険協会の登録事業者等の検索サイトから検索することができます。 → リフォーム瑕疵保険については、「2-5 工事前・工事中、完了後の注意点」で説明しています。
登録住宅リフォーム事業者団体であることを示すロゴマークの例
消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が始まりました。登録は任意の制度ですが、国土交通省が登録に関し必要な事項を定め、要件を満たす住宅リフォーム事業者の団体を登録・公表することにより、団体を通じてリフォーム事業者が適正な業務を行うことが期待されます。
→ 登録事業者団体については、国土交通省などのサイトで公表されていますので、リフォーム事業者を選択する際の判断材料として活用できます。 (一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム事業者団体登録制度」
リフォーム事業者を1社に絞って見積もりを依頼する場合もありますが、リフォーム工事の規模が大きい場合、一般的には複数(2~3社)の事業者に見積もりを依頼します。これを「相見積もり」といいます。相見積もりは、工事内容が具体的に決まっている場合、選んだ事業者に同じ条件で見積もりを依頼します。具体的な内容が決まっていない場合は、設計・工事内容に関する提案書と見積書を提出してもらいます。 見積もりを依頼する際には、相見積もりであること、無料の範囲で依頼したいことなどを、あらかじめ伝えておきます。また、実際にリフォームする物件を見てもらい、傷み具合やリフォームの可否などを調べてもらうとよいでしょう。
見積もりを依頼して、事業者から提出された提案書や見積書については、工事費の総額だけを比較するのではなく、提出されたプランや見積書の工事内容が希望条件に合っているか確認します。「一式」などと記載され、具体的な工事内容がわかりにくい場合は、明細を求めましょう。 また、相見積もりで、事業者によって金額が大きく異なる項目については、内訳などについて説明してもらいましょう。
※ 見積書のチェック方法については、住まいるダイヤル((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター運営サイト)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント」を参照
相見積もりの場合、見積書や提案書の内容を見て、工事金額や工事内容を比較検討するのはもちろんですが、施工体制や保証内容、リフォームの実績などを総合的に考えて、契約するリフォーム事業者を決めます。依頼しない事業者には、断りの連絡を忘れずにしておきましょう。 決定したリフォーム事業者と改めて詳しい内容を打ち合わせ、契約前に、最終的な見積書・仕上表等を提出してもらいます。リフォーム工事の詳細が確定したら、トラブルを防ぐために、工事の大小にかかわらず必ず契約書を結びます。 契約の際には、工事請負契約書、契約約款、見積書、仕上表等の書類にモレがないか確認します。契約書には、工事内容や金額のほかに工期等の明記されるべき項目があるので、事前に打ち合わせた内容と合っているか確認しましょう。
なお、契約書については、(一社)住宅リフォーム推進協議会で、小規模な住宅リフォーム工事に関する標準契約書式を作成しています。
→ (一社)住宅リフォーム推進協議会「標準契約書式集」
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