トップ>不動産基礎知識:買うときに知っておきたいこと>9.売買契約を結ぶ:手付金について
手付金には、(1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付の3種類があります。
解約手金による契約の解除を一般的に「手付解除」といいます。例えば、契約締結後に事情が大きく変わった場合には、手付金を放棄する、または倍返しすることにより契約を解除することが可能です。 ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。 つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。 ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。また、手付解除が可能な期間は、売り主と買い主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な状態となります。 したがって、手付解除ができる期間を「契約日から●日以内」と限定することもあります。