トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>4.住まいを保有するとかかる税金
住宅を保有しているときには、固定資産税と都市計画税がかかります。
1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。 原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。 標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率となっている場合があります。
※市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。
住宅家屋の敷地になっている土地は「住宅用地」として課税標準が減額されます。 ただし「住宅用地」と認められるのは、家屋の床面積の10倍までの面積が限度です。 店舗などとの併用住宅の場合には、全体の床面積に対する居住用の床面積の割合によって、「住宅用地」と認められる敷地の比率が決められます。なお、別荘の敷地は住宅用地と認められません。
併用住宅のうち「住宅用地」と認められる敷地の比率
そして、住宅用地と認められた面積部分については、課税標準は次のように軽減されます。
住宅用地の課税標準の軽減
評価替えにともなって、新しい固定資産税評価額と従前からの固定資産税の課税標準との間に乖離が生じたり、拡大したり、あるいは各地域で乖離の仕方がばらついているケースが少なくありません。本来なら新しい評価額を基に税額を算出すべきですが、税額が一挙に上がってしまいます。そこでその乖離を一定限度内にとどめて、ばらつきを改善し、土地の課税標準を調整して一挙に税額が増えるのを防止する、負担調整の制度が設けられています。「4-1固定資産税 住宅用地の課税標準の特例」により算出された課税標準から、さらに「前年度課税標準」の「新年度評価額に住宅用地の課税標準の特例を適用した金額」に対する割合(負担水準※)により、負担調整措置が適用されます。 また、一定の地価下落が見られる場合には、市町村は簡易な評価額の下方修正ができるようになっています。
※負担水準(%)=(前年度課税標準)÷(新年度評価額に住宅用地の課税標準の特例を適用した金額)
土地評価額の変動による課税標準の調整
新築住宅家屋が次の床面積の要件を満たす場合、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火建物・準耐火建物の場合は5年度分)、固定資産税が減額されます。減額されるのは、120㎡相当分までの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1です。 なお、長期優良住宅の普及促進法の施行後に長期優良住宅として認定された住宅家屋については、それぞれ減額の適用期間が2年度分延長されます。(新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して市町村の税務課へ提出する必要があります。)
新築家屋の税額軽減の特例の適用要件
※ただし、併用住宅などの場合は住居用の部分が全体の床面積の2分の1以上であること。 ※マンションの場合には、専有部分の2分の1以上が居住用であること。(床面積は、共用部分の持分を加算して判断する。)
都市計画税とは、1月1日現在の土地・家屋の所有者に、課税される税金です。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。
住宅家屋の敷地になっている土地については、「住宅用地」として課税標準が減額されます。「住宅用地」と認められる面積は、固定資産税と同じ条件です。(「4-1.固定資産税 住宅用地の課税標準の特例」を参照) 住宅用地と認められた場合の課税標準は次のように軽減されます。
固定資産税と同じ負担調整措置がとられています。(「4-1.固定資産税 土地の負担調整」を参照。)また、平成21年度から平成23年度においては、固定資産税と同様に一定以上の税額上昇を抑える減額措置が講じられています。
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