トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>3.住宅ローン控除など(住まいを買った後の税金の手続き)
平成21年度の税制改正により、住宅ローン控除(正式には、住宅借入金等特別控除)が拡充され、認定長期優良住宅の建築にかかわる特別控除や既存住宅の一定の改修にかかわる特別控除などが創設されました。ここでは、こうした控除について紹介しています。
住宅ローン等を利用して住宅の新築や購入または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、住宅ローン借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を所得税額から控除することができます。控除しきれなかった金額があるときには、翌年の住民税から一定金額(前年の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5%までで最高9万7,500円)を限度として控除することもできます。所得税の新制度は平成21年1月1日から、住民税の新制度は平成22年度から適用されています。
主な要件は次の通りです。
控除対象となる借入金の上限、控除率は次の通りです。
一般住宅の場合の住宅ローン控除
認定長期優良住宅の場合の住宅ローン控除
このほか、住宅の維持保全の期間が30年以上であることなど一定の基準を満たす必要があります。手続きは、住宅を建築し住宅の維持保全等を行う場合に、所管行政庁に長期優良住宅建築等計画の認定を申請して、認定を受けることになります。
なお、住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。適用を受ける1年目に確定申告をしたサラリーマンは、2年目からは税務署から送られてくる書面に記入し、金融機関の残高証明書とともに勤務先に提出すれば年末調整で控除できます。 ただし、住民税からの控除を受ける場合には、所得税の確定申告を済ませていれば原則として市町村等への申告が不要となりますが、別途改めて申告することもできます。また、従前の税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除制度も、22年度分以降の手続きについては同様です。
また、住み替えで新たに購入した住宅について住宅ローン控除の適用を受けた後、旧住宅を譲渡する場合などのように、住宅ローン控除の対象となった住宅ではない物件を住宅ローン控除の適用の翌年、翌々年に譲渡した場合、「売る2-1居住用財産の3,000万円特別控除」や「売る2-3特定居住用財産の買換え等の特例」などと、住宅ローン控除の併用はできません。 このためどちらかを選択することになりますので、注意が必要です。
住宅ローン控除の適用を受けるには、新築、購入、増改築等をした日から6ヶ月以内に居住し、その年の年末まで引き続き居住することが必要とされています。しかし、転勤等のやむを得ない事情による場合は、一定の条件を満たせば適用を受けることができます。
また、増改築による住宅ローン控除の適用を受けるには、自己が所有し居住していることが必要とされていましたが、平成21年1月1日以降は、住宅を取得後に増改築して6ヶ月以内に居住した場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
主な適用要件は以下の通りです。
通常の住宅に比べて性能を強化するためにかかった費用に相当する額(性能強化費用相当額)の10%を、その年の所得税から控除します。控除額の計算のベースとなる性能強化費用相当額は1,000万円が上限です。 ただし、1年で控除額を所得税から控除できなかった場合には、控除しきれなかった残額を翌年の所得税から控除できます。 住宅ローン控除とは選択制となっていますが、居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可能となっています。
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